2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
法曹の人材の養成に当たっては、やはり学校教育、それから司法、裁判をつかさどる最高裁含めた組織、それから法務省の連携が極めて重要だというふうに考えておりますけれども、今後どのように取り組んでいくのか、法務省にお尋ねします。
法曹の人材の養成に当たっては、やはり学校教育、それから司法、裁判をつかさどる最高裁含めた組織、それから法務省の連携が極めて重要だというふうに考えておりますけれども、今後どのように取り組んでいくのか、法務省にお尋ねします。
きょうは、まさにその積み残しの一つと言っていいのかもしれませんが、司法、裁判の文書の保存、管理ということについて伺ってまいります。 刑事確定訴訟記録法というものができまして、ことしで三十年。三十年といいますと、ちょうど朝日新聞阪神支局の襲撃事件があった年であろうと思います。
そうした中で、きょうは、刑事司法、裁判に係る文書というもの、これも裁判官や検察庁の私物ではないというところは御理解いただけるかと思いますが、その扱いについて伺ってまいりたい。
最高裁長官の代理者としていらっしゃっていて、最高裁の長官も、司法行政のトップとしてのお立場と、最終の司法判断をする実務者としてのお立場もあるかと思うんですけれども、では、国会で最高裁にこうした日本の司法、裁判の実態についての見解を問うということは、これはもう不可能と考えるしかないんですかね。ちょっと御答弁をいただきたいと思います。
でも、それは全国民の中からしたらほんの一部であって、多くの国民に司法、裁判への理解を深めていただくというときに、このテレビの、NHKの放送もそうなんですけれども、検察の役割、検察の取り組みというものは非常に重要だと考えておりますが、大臣の感想をいただきたいと思います。
今、預金保険機構の理事長がおっしゃったように、司法裁判がなされまして、朝鮮総連による組織的流用というのが確定をして、二十五名以上が逮捕されているということであります。
国際司法裁判所に提訴することが必要だと私は考えるのですけれども、もしも一連のこの戦時労働者裁判で賠償を命じる判決が出た場合、日本政府は国際司法裁判への提訴を視野に考えているのかどうか、大臣の見解をお願いいたします。
これは、立法府から司法、裁判の独立を侵すとか圧力をかけるというものではもちろんありません。今後の立法に生かすための活動だというふうに御理解をいただいて、その調査をし、資料を出していただきたいと思いますが、大丈夫ですか。
しかし、それでもなおかつ解決しない場合におきましては、司法裁判の判断を仰ぐということがあると考えられます。 前回のジェー・シー・オーの事故の際にも、最終的に裁判まで行われた例がございました。したがいまして、先生御指摘のとおり、最終的には裁判になるという可能性がございます。
これ、だれが責任を持つのかという話になってきますと、これは刑事司法裁判の過程で、プロセスの中でその当否が問われなければならないということになるわけであります。
の刑事裁判は余りにひどくて、これ以上ひどくなることはないので、国民が参加されることでよくなる一方だという驚くべき現実を言われまして、私もびっくりをしたわけですが、私は、刑事裁判を余りやっていなかった者といたしまして少し引いて見ていると、刑事裁判、裁判官も検察官も弁護人もきちんと訴訟活動をやられていて、そして妥当な裁判をされていて、それを、裁判員制度が導入されることによって、国民の皆さん方も、刑事司法裁判
ですから、国家がやる仕事、司法というものと被害者がどこまで参加するかというのは、かなり厳しく、異質のものがある、また融合する部分もあると思うんですけど、これは追求していかないと、何となく、世論があれだとか、あるいは特定の被害者がすごく主張するから何となく迎合的に動くというのはやっぱり危うい面もあるということを指摘し、はっきり言って、今までの刑事司法裁判、あるいは死刑の執行も含めてですけれども、判決があっても
したがって、この一連のアメリカの司法裁判にかかわる問題について妥当かどうかということを今申し上げるのは適当ではないと存じます。
日本政府としては、フジモリという人が公正な待遇を受けて、適正な手続を得て司法裁判を受けるということが最も重要だと思っておりまして、この点につきましては、累次、チリ政府に対して、最初がたしか十一月の釜山、あそこで指摘したのが最初ですけれども、それ以後、役所としては、邦人の保護の観点から、この点に関しましては、いろいろ私どもとしては関心は持ち続けているんだということを何回となく向こうに伝えております。
○山内委員 前提となっているかどうかを聞いたんじゃなくて、日本の刑事司法、捜査手続と、アメリカの刑事司法、裁判権行使が、とにかく同じ取り調べをするときに同じ速度でというか、同じように進んでいくという認識でいいんですね。
ただいま御意見をいただきまして、大変、司法制度について御見識を伺い、これまで法科大学院もスタートしたし、これからいよいよ司法、裁判員制度を含めた大きな改革の段階に至って、大変参考になりました。 せっかくの機会でございますので、それぞれの先生方に少し補足的にお尋ねをさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
やはり、現にその取り調べのあり方が問題な面もあるんだということの指摘があって、現実に司法裁判の中でそういう結果が出ているわけでありますから、捜査の可視化や取り調べ時の弁護人の立ち会い権を認めるべきだという主張は、そういう現実的な事実についてそれをもとに主張されているわけでありますから、それを取り上げるのに異を唱えるつもりはないがと言うのじゃなくて、積極的にそれも取り上げて、それのやはり強制にわたる自白
ただ、それはあくまでも司法行政上の判断だから、不満を持つ裁判官が、これは憲法違反だ、減額した分をよこせという、国家賠償請求訴訟なのか、不当利得返還なのかちょっとわかりませんが、そういった訴訟を提起したときには、今度は司法裁判上の判断として、憲法違反であるという判断は一般論としてはあり得ますよと。
さらに、最後の一つは、保護を要する児童に対する司法の関与の強化ということ、司法、裁判、そうしたことも含めまして総合的に検討をさせていただいて、皆さん方の御理解を得たいというふうに思っているところでございます。
○江田五月君 民事紛争の解決というのを一体どういうふうに構想するかということで、紛争解決というのは社会にとっても大切なことですから、だから司法、裁判、これでもう公権的に解決をしてしまうというのが、これが裁判というもので。しかし、元々紛争は、民事、私的紛争なんですね。ですから、私的紛争の解決は、やはり当事者の自主的な努力で解決されるのが何といっても一番いいわけです。